元保険会社社員の腰掛けブログ

海外での知的財産対策、国が中小企業を支援

   

特許庁が、日本の中小企業が海外で知的財産権を侵害するなどの係争に巻き込まれた場合に訴訟費用を賄う保険制度を創設することになりました。
その保険の掛け金の半額は国によって補助されます。

知的財産権は、人間の知的な活動から生じる創造物に関する権利のことで、社会の発展やインターネットの普及によりその重要性が増すとともに必要性が認識されてきています。

そもそも知的財産とは

知的財産には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、著作権、著作隣接権、育成者権、営業秘密などがあります。
報道などで特許権や著作権などは耳にしたことがあるのではないでしょうか。
この知的財産権を侵害した場合には、訴訟になり損害賠償請求されることが想定され、その金額は莫大なものになることもあります。

知的財産対策の重要性

海外進出する中小企業も増えていますが、知的財産に関する民事訴訟で高額な訴訟費用がかかることも増えています。場合によっては、海外事業撤退に追い込まれてしまうケースもあります。
中小企業の場合は、大企業に比べて海外事業に対するノウハウも少ないでしょうから、思わぬ落とし穴がないとも限りません。

日本国内においての訴訟と違い、お国柄の違いや言葉の違いもあり、海外での訴訟は費用的にも精神的にも負担が大きくなるものと思われます。
国が知的財産訴訟に備える保険制度を創設し、掛け金も半額補助されるのは、中小企業の海外進出への不安が軽くなり、海外進出しやすくなるのではないでしょうか。

 - 仕事のこと, 保険のこと