元保険会社社員の腰掛けブログ

同性結婚の取り扱いについて~生命保険会社の例~

   

日本の法律では、同性の結婚は認められていませんのはご存知だと思います。
2006年にLGBTの権利の擁護と国際人権法確立を目的とした「モントリオール宣言」が採択されました。そのには、性的指向による差別禁止や社会参加の観点から、同性結婚や登録パートナーシップ制度の必要性が盛り込まれました。
しかし、当然ながら賛否両論があります。

日本では、東京都渋谷区で同性カップルを結婚に相当する関係と認め、「パートナー」として証明する条例が成立し、施行されました。「パートナーシップ証明」を手にして喜ぶカップルがTV報道されていたのを目にした人も多いのではないでしょうか。この条例では、不動産業者や病院に証明書を持つ同性カップルを夫婦と同等に扱うように求めています。

さて、生命保険の死亡保険金受取人に関して見てみましょう。
多くの生命保険会社は配偶者か3親等以内の親族から指定するように契約者に求めます。これは、保険金殺人などのモラルリスクを避けるためです。
生命保険の主な目的は、遺族の生活資金の確保が挙げられますよね。今までは「同性のパートナー」に生命保険を残すというのは難しい問題でした。
養子縁組をして法的に家族となるカップルもいたようです。

ライフネット生命保険では、「同性のパートナー」も死亡保険金の受取人に指定可能に取り扱いを変更しました。同居期間などの一定の条件、パートナーを証明する書類の提出などが必要ではありますが、「同性のパートナー」のカップルには朗報なのではないでしょうか。

時代の流れに沿った迅速な対応だと思います。今後、他社生命保険会社がどのように対応していくのかも気になるところです。

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